インボイス制度で飲食店経営者が知っておきたい影響と対応は?

法令対策2021.12.07更新:2023.03.03

インボイス制度で飲食店経営者が知っておきたい影響と対応は?

2021.12.07更新:2023.03.03

インボイス制度で飲食店経営者が知っておきたい影響と対応は?

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2023年10月より、消費税の明確化を目的としたインボイス制度が開始される。特に飲食店や外食企業は、標準税率と軽減税率の両方が適用される商品を取り扱うため、より複雑な税務処理が求められてくる。しかし、準備を後回しにしていると納税の際に損をしてしまうこともあるため、早めに理解しておこう。

今回は、複雑に思えるインボイス制度について分かりやすく解説する。飲食店や外食企業への影響や仕入税額控除、免税事業者の場合などにも触れるので、ぜひ制度対応への参考にしてほしい。

目次

インボイス制度とは?

インボイス制度とは、商品やサービスを購入する際に発行・保存する請求書を、適格請求書(インボイス)にて行う仕組みのこと。正式名称を「適格請求書等保存方式」という。

適格請求書:発行側が、受取側に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段であり、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類する書類のこと。

現在では、標準税率と軽減税率という複数の税率が存在しており、商品によって適用される割合が異なる。そこで適切な税率や消費税額が明記された適格請求書を利用して、正しく消費税の納付を行うことが目的だ。つまり、軽減税率の対象となる品目を扱う事業者は、軽減税率8%と標準税率10%の区分を明確にしたインボイスを発行しなければならない。

例えば飲食店の場合、原材料となる食材を販売する発行側(小売・卸売など)は、受取側(飲食店)から求められた際に、適格請求書を発行しなければならない。一方で受取側は、発行側から交付された適格請求書を保存しておくことが必要となる。

ただしインボイス制度の対象は消費税の課税事業者で、売上1,000万未満で消費税の免税事業者として届出している場合は、適格請求書発行事業者として登録することができない。

基本的には、これまで発行していた請求書や、取引先から受け取っていた請求書の内容に記載事項を追加することで対応できる。インボイス制度が施行される2023年10月1日以降は、その適格請求書によるやり取りが仕入税額控除の要件となる。

仕入税額控除の適用に必須

消費税を納税している課税事業者は、商品やサービスを販売することで顧客から受け取った消費税を国へ納める必要がある。しかし仕入れや経費で支払った分の消費税に関しては、納税額から差し引くことが可能であり、これを「仕入税額控除」という。

そして現在は「区分記載請求書等保存方式」の要件を満たせば、仕入税額控除を受けられる。課税事業者の多くは、同様の様式で請求書のやり取りを行なっているはずだ。

だがインボイス制度が開始されると、これまでの様式に加えて「登録番号」や「適用税率」などの追加事項を明記した適格請求書の交付や保存が必須となる。

適格請求書(インボイス)の記載事項

適格請求書の記載事項については、以下の通りとなる。

・適格請求書発行事業者の氏名または名称と登録番号
・取引年月日と取引内容(軽減税率の対象品目を明記)
・税率毎の合計金額と適用税率
・税率毎の消費税額等
・取引先事業者の氏名または名称

現行の「区分記載請求書等保存方式」では、登録番号と適用税率、税率毎の消費税額等を記載する必要はなかった。しかしインボイス制度が開始される2023年10月以降は、これらの追加事項がないと仕入税額控除を受けることができない。 

また適格請求書を交付するには、適格請求書発行事業者の登録申請を行う必要がある。

税務署の審査を経て登録が完了すれば登録通知書が送付され、そこに記載された登録番号を請求書に明記する。

参考:国税庁「申請手続」

適格請求書発行事業者の登録期限の延長

2023年10月の制度開始に間に合わせるためには原則2023年3月末までの申請が必要であったが、事情を問わず2023年9月末まで受け付けると閣議決定された。

【適格請求書発行事業者の登録期限】

変更前変更後
2023年3月31日まで
※4月以降は困難な事情があった場合のみ可能
事情に関わらず2023年9月30日まで可能

 

取引のある企業が適格請求書発行事業者に登録しているのか、早めに確認をしていただきたい。

インボイス制度による外食企業への影響

インボイス制度の導入により、多くの課税事業者は制度への対応が求められる。それは外食企業も例外ではない。軽減税率の対象となる食材を取り扱うことも多いため、むしろより複雑化することが推測される。

そこで具体的にどんな影響があるのか、どういった対応や取り組みを行えばいいのかを解説していく。

仕入税額控除の適用外だと消費税の納税額が増加する

飲食店で食材や備品の仕入れを行う際には、取引先から適格請求書を交付してもらう必要がある。だが取引先の卸売や小売が、何らかの理由でインボイス制度に対応しておらず、区分記載請求書のままだと仕入税額控除を行うことができない。

すると仕入れる際に支払った消費税分を差し引くことができず、結果的に納税額が増えてしまう。つまり受取手である飲食店だけでなく、発行側の仕入先となる企業がインボイス制度へ対応しているかどうかが重要となる。

もしも、仕入先が適格請求書を発行できない場合、自社の負担が増加する。できる限り仕入先と早めに相談し、インボイス制度開始後には課税事業者となっているのか、消費税額分の負担をどちらが持つかなどを検討した方が良いだろう。

仕入税額控除の対象

仕入税額控除で消費税の納税額を差し引きできるものには、以下のような対象が当てはまる。

・商品や原材料等の購入
・機械や建物、車両や器具、備品などの事業用資産の購入や賃借
・広告宣伝費や厚生費、接待交際費や通信費、水道光熱費などの支払い
・事務用品や消耗品、新聞図書などの購入
・修繕費や外注費

飲食店において食材や調理器具はもちろんのこと、施設の維持費やテナント料などにかかる消費税も対象となっていることが伺える。一方で非課税の取引や従業員への給与などは、仕入税額控除の対象とはならない。


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