アレルギー表示は、一括表示の商品が多い
アレルギー表示は、「個別表示」(原材料ごとにアレルゲンを表記)と「一括表示」(原材料の最後にまとめてアレルゲンを表記、事例①②)の2つがあり、新法では個別表示が原則となりました。一括表示は例外として位置づけられますが、文字数や消費者にとってどちらがよいか根拠があれば、事業者が判断してもよいとされています。
旧表示では原材料名にアレルゲンが表示してある場合、一括表示ではアレルゲンの省略が可能でした。しかし、新基準では省略が不可となり、もらさずアレルゲンを表示しなければなりません。例えば、事例①のように原材料名の欄に「卵」と表示してあっても、一括表示では重ねて「一部に卵を含む」と表示します。
また、旧表示のように「原材料の一部に」から始まるのではなく、「一部に」から始まるように表示します。新表示をみると、一括表示も多く使われていることに気づきます。
原材料名と添加物の区分は、スラッシュが多い
新基準では、原材料名欄の原材料と添加物を明確に区分をつけて表示することが義務付けられています。区分の方法ですが、新表示をみるとほとんどがスラッシュ(/)を使っていることがわかります。中にはダブルスラッシュ(//)の商品もありました(事例⑤)。スラッシュは全角、半角など、各社によってまちまちですが、消費者にとっては、ここからが添加物だということがわかります。