なぜ今、食品衛生法は改正されたのか
食品衛生法はもともと、食品汚染や腐敗、食中毒といった食の事故を防止し、安全性を確保するために1947年に定められた。食品の安全性確保のために必要な規制や措置を講じることが定められた法律だ。
制定以降初の抜本的な改正が行われたのは2003年。今回は、それ以来15年ぶりの改正となった。なぜ今、改正が必要だったのだろうか。改正の方向性を検討するために開催された厚生労働省「食品衛生法懇談会」で委員をつとめた、一般社団法人FOOD COMMUNICATION COMPASS(FOOCOM:フーコム)代表の森田満樹氏によると、「食品の安全を取りまく環境の大きな変化と、国際化に沿う流れ」が背景にあるという。
「食品衛生法はこれまでも、食品に関する問題が発生するたびに見直されてきました。2003年の大改正では、当時問題となっていたBSEや、中国産冷凍野菜の残留農薬案件などを巡って、食品の安全性に関する様々な課題が浮き彫りになったことが背景にあります。改正によって食品安全の規制を強化し、国などの責務を明確化したことで、食品衛生行政への信頼は高まりました。しかしその後の15年間に世の中もめまぐるしく変化し、食品の安全に関する新たな問題も発生していました」
環境の変化とは具体的には、世帯構造の変化、消費者の食に対する意識の変化などが挙げられる。少子高齢化が進んだことや働き方が多様化したことで、調理済み加工食品や外食、中食へのニーズが社会的に増加した。消費者全体に健康志向の高まりも見られ、健康食品の利用も広がっている。一方で、食中毒や異物混入、健康食品による健康被害といった、食の安全を脅かす問題は後を絶たず、食の安心・安全はいっそう意識されるようになった。
「その他にも食のグローバル化が一層進み、輸入食品の種類も増加していますが、国内の食品等事業者の衛生管理の手法や、食品用器具・容器包装の衛生規制の整備など、先進国を中心に取り入れている国際標準から遅れている部分もあります。2年後の2020年には東京オリンピック・パラリンピックの開催で日本が注目されることもあり、これらを国際標準まで高めていくのは喫緊の課題なのです」
法改正で、こう変わる。一目でわかるそれぞれのポイント
今回の食品衛生法改正によって何が変わったのだろうか。改正されたのは大きく分けて次の7項目だ。
(1)広域的な食中毒事案への対策強化
(2)HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の制度化
(3)特別の注意を必要とする成分等を含む健康被害情報の収集
(4)国際整合的な食品用器具・容器包装の衛生規制の整備
(5)営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設
(6)食品リコール情報の報告制度の創設
(7)その他(輸入・輸出関係)
このうち、多くの事業者にとって特に影響があると思われる(2)~(6)のポイントを次ページにまとめた。