(2)HACCPに沿った衛生管理の制度化
関係する業種
原則としてすべての食品等事業者
ひとことで言うと
外食なども含めたすべての食品等事業者に、一般衛生管理に加え、HACCPに沿った衛生管理の実施が求められる。ただし、規模や業種等を考慮した一定の営業者については、取り扱う食品の特性等に応じた衛生管理とされる。2020年6月までに施行され、施行後1年間は経過措置がとられる。
解説
HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point:ハサップ)は、事業者が食中毒菌汚染等の危害要因を把握した上で、原材料の入荷から製品出荷までの全工程の中で、危害要因を除去低減させるために特に重要な工程を管理し、安全性を確保する衛生管理手法だ。先進国を中心に義務化が進められている。
小規模事業者や特定の業種向けに『取り扱う食品の特性等に応じた取組(HACCPの考え方を取り入れた衛生管理)』に基づいた手引書を各業界団体が作成しており、これらを参考にして衛生管理に取り組むことが求められる。
【参考】食品等事業者団体が作成した業種別手引書(厚生労働省)
(3)特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害情報の収集
関係する業種
製造者・販売者
ひとことで言うと
対象の食品は、いわゆる健康食品のうち、特別の注意を必要とするものとして厚生労働大臣が指定する成分等を含有するもの。これらは、健康被害情報や文献等による生理活性情報を科学的な観点で整理して手続きを経たうえで、特別の注意を必要とする成分等の指定を行う(検討対象となる成分等の例:アルカロイドやホルモン様作用成分のうち、一定以上の量の摂取により健康被害が生じるおそれのある成分等)。特定成分を含む食品で健康被害が発生した場合、行政へ被害情報の届出が義務化される。2020年6月までに施行される。
解説
近年、サプリメントなどのいわゆる健康食品の健康被害の相談が増加していることを受けて新設された。これまで健康被害情報の収集は制度化されておらず、被害の発生・拡大の防止の面に課題があった。今後、『特別の注意を必要とする成分』について厚生労働省が決めて、その成分を含有する食品の製造者や販売者は、健康被害が起きた際に保健所への届出が義務付けられる。