②製造所固有記号ルールの改善
加工品はこれまでも原則として、食品ラベルに製造者と製造所が異なる場合は、製造所の名称と所在地を表示する必要がありました。しかし、表示スペースの問題などで、例外的に「製造所固有記号」による表示の省略が認められ、メリットの多さから様々な製品で導入が進んできました。
今回の新基準では原則に立ち帰り、製造所固有記号の使用は例外的に「同一製品を複数の工場で製造する場合のみ使用が認められる」ことになりました。また、製造所固有記号を用いる場合は、「所在地等の連絡先」「所在地を表示したウェブサイトのアドレス」「製品製造を行っている全ての製造所所在地」のいずれかを表示する必要があります。
なお、この製造所固有記号の新ルールのみ2016年の4月から施行となり、猶予期間は4年間(加工食品と同様2020年3月31日まで)となります。施行が1年先送りされている分、猶予期間も先送りということではないので、注意が必要です。また、施行までは前述の「旧基準と新基準の混在を認めない」というルールに対し、製造所固有記号のみ旧基準を許容する状態になっています。
製造所固有記号のルールの詳細については、消費者庁は今年中にQ&Aを出し、詳細を示すとしています。この内容を確認したうえで、対応するようにしたらよいでしょう。
*製造所固有記号ルールの改善については「食品表示基準第三条1 p20~21」を参照ください
それぞれ新基準の詳細は、リンク先の資料をご確認のうえ、対応を進めていただければと思います。9月頃に掲載予定の後編では「③表示レイアウトの改善」「④アレルギー表示のルールの改善」「⑤栄養成分表示の義務化」について解説します。
※最新の情報は食品表示法等(法令及び一元化情報)(消費者庁)をご覧ください。