令和3年6月29日に「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件」(令和3年厚生労働省告示第263号)が公布され、清涼飲料水の規格基準が改正されました。
<主な改正内容>
「第1 食品 D 各条 ○ 清涼飲料水 1 清涼飲料水の成分規格 (2) 個別規格」のミネラルウォーター類(水のみを原料とする清涼飲料水をいう。)について、以下の改正が行われました。
1 「ミネラルウォーター類のうち殺菌又は除菌を行わないもの」及び「ミネラルウォーター類のうち殺菌又は除菌を行うもの」のうち、六価クロムの成分規格が改正されました。
2 「ミネラルウォーター類のうち殺菌又は除菌を行うもの」の項に、クロロ酢酸、ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸及びフタル酸ジ(2-エチルヘキシル)の成分規格が設定されました。
<適用期日>
告示の日〔令和3年6月29日〕から適用
<経過措置>
1 「ミネラルウォーター類のうち殺菌又は除菌を行うもの」のうちクロロ酢酸、ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸及びフタル酸ジ(2-エチルヘキシル)の成分規格については、この告示の日から起算して6か月を経過する日以前に製造等された清涼飲料水を加工し、使用等する場合に限り、この告示による改正後の規定は、適用しない。
2 「ミネラルウォーター類のうち殺菌又は除菌を行わないもの」及び「ミネラルウォーター類のうち殺菌又は除菌を行うもの」のうち六価クロムの成分規格については、この告示の日から起算して6か月を経過する日以前に製造等された清涼飲料水を加工し、使用等する場合に限り、なお従前の例によることができる。
〔新規収載〕
○食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について(清涼飲料水の製造基準の一部改正)(令和3年6月29日生食発0629第4号)
〔改正法令〕
◎食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月28日厚生省告示第370号)
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