「ナチュラルチーズ、プロセスチーズ及びチーズフードの表示に関する公正競争規約の一部変更を認定した件」(公正取引委員会・消費者庁告示第4号)が令和8年6月11日に告示され、併せて同施行規則の一部変更が公表されました。
<主な改正内容>
1 定義(第2条)において、プロセスチーズに添加することができる食品の範囲及び添加する際に満たすべき条件が整理されました。また、プロセスチーズに添加することができる乳等を規定した別表が追加されました。
2 特定表示事項に関する規定(第4条)が改正され、「チェダー」、「ゴーダ」、「エメンタール」、「ブルー」、「カマンベール」等のチーズが、「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律」(平成26年法律第84号。「GI法」)の指定を受けていない 「普通名称」のチーズであることが明確化されました。
3 公正競争規約において引用している「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令」が「乳及び乳製品の成分規格等に関する命令」に変更されたほか、項ずれへの対応などが行われました。
<施行期日>
告示の日〔令和8年6月11日〕
〔改正法令等〕
◎ナチュラルチーズ、プロセスチーズ及びチーズフードの表示に関する公正競争規約(昭和46年4月9日公正取引委員会告示第27号)
○ナチュラルチーズ、プロセスチーズ及びチーズフードの表示に関する公正競争規約施行規則(昭和46年6月30日公正取引委員会承認)
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