「食品表示基準」等が改正されました。(特定原材料へのカシューナッツの追加等)(2026.04.01)

掲載日: 2026年05月18日 /提供:中央法規出版株式会社

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 令和8年4月1日に「食品表示基準及び食品表示法第6条第8項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令の一部を改正する内閣府令」(内閣府令第34号)が公布され、「食品表示基準」(平成27年内閣府令第10号)等が改正されました。

<食品表示基準の主な改正内容>
1 カシューナッツが、「特定原材料に準ずるもの」から「特定原材料」へ移行され、別表第14に追加されました。
2 以下の品目について、個別品目ごとの表示事項(旧JAS法由来)の改正又は削除が行われました。個別品目ルールが削除されたものについては、横断的義務表示規定が適用されることとなります。(別表第3・4・5・19・20・22の改正)
 ○トマト加工品 ○農産物漬物 ○乾めん類 ○凍り豆腐 ○ハム類 ○プレスハム ○混合プレスハム ○ソーセージ ○混合ソーセージ ○ベーコン類 ○畜産物缶詰及び畜産物瓶詰 ○煮干魚類 ○削りぶし ○しょうゆ ○ウスターソース類 ○ドレッシング及びドレッシングタイプ調味料 ○食酢 ○風味調味料 ○乾燥スープ ○食用植物油脂 ○果実飲料 ○豆乳類 ○にんじんジュース及びにんじんミックスジュース
3 以下の品目について、食品衛生に関する個別表示ルールのうち、横断的義務表示事項で代替が可能と考えられる事項の削除等が行われました。(別表第19・20の改正)
 ○乾めん類 ○即席めん類 ○無菌充填豆腐 ○凍り豆腐 ○プレスハム、混合プレスハム、ソーセージ及び混合ソーセージ ○食肉製品 ○乳 ○乳製品 ○乳又は乳製品を主要原料とする食品 ○乳又は乳製品を主要原料とする食品のうち、乳酸菌飲料 ○鶏の液卵 ○魚肉ハム、魚肉ソーセージ及び特殊包装かまぼこ ○鯨肉製品 ○冷凍食品 ○容器包装詰加圧加熱殺菌食品 ○缶詰の食品 ○水のみを原料とする清涼飲料水 ○実の搾汁又は果実の搾汁を濃縮したものを凍結させたものであって、原料用果汁以外のもの

<施行期日>
 公布の日〔令和8年4月1日〕

<猶予期間>
① 別表第14(特定原材料)に関して、令和10年3月31日までの間に製造・加工・輸入される加工食品並びに同日までに販売される生鮮食品及び業務用加工食品の表示については、なお従前の例によることができる。
② 別表第3・4・5・13・19・20・22・23(個別品目ごとのルール)に関して、令和12年3月31日までの間に製造・加工・輸入される加工食品及び同日までに販売される業務用加工食品の表示については、なお従前の例によることができる。

〔改正法令〕
◎食品表示基準(平成27年3月20日内閣府令第10号)
◎食品表示法第6条第8項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令(平成27年3月20日内閣府令第11号)
◎食品表示法第6条第1項の内閣府令・農林水産省令で定める表示事項及び遵守事項並びに同法第12条第1項の規定に基づく申出の手続を定める命令(平成27年内閣府・農林水産省令第2号)

※省庁別の制度動向や法律改正の詳細な内容はこちら(食品表示コンシェルジュ)

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