添加物「亜硫酸ナトリウム」等の使用基準の改正が行われました。(2026.04.07)

掲載日: 2026年05月18日 /提供:中央法規出版株式会社

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 令和8年4月7日に「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示」(内閣府告示第33号)が告示され、添加物の使用基準の改正が行われました。

<主な改正内容>
1 亜硫酸ナトリウム、次亜硫酸ナトリウム、二酸化硫黄、ピロ亜硫酸カリウム及びピロ亜硫酸ナトリウム(以下「亜硫酸塩等」)の使用基準において、新たに「清涼飲料水(ぶどう酒からアルコールを除去したもの及びこれにぶどう果汁(濃縮ぶどう果汁を含む。)を加えたものに限る。)」及び「清涼飲料水に加えるぶどう果汁」に対する「亜硫酸塩等」を合計した二酸化硫黄の最大残存量が0.35g/kgに設定されました。
2 グルコン酸亜鉛の使用基準において、対象食品のうち「病者用食品」が「総合栄養食品」に改正されました。

<施行期日>
 告示の日〔令和8年4月7日〕

〔新規収載〕
○食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示について(令和8年4月7日消食基第140号)
〔改正法令〕
◎食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月28日厚生省告示第370号)

※省庁別の制度動向や法律改正の詳細な内容はこちら(食品表示コンシェルジュ)

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