食品用器具・容器包装の用途別規格の改正に係る経過措置期間が延長されました。(2026.02.13)

掲載日: 2026年03月17日 /提供:中央法規出版株式会社

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 食品用器具・容器包装の規格基準については、ポジティブリスト制度の導入に伴い、「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示」 (令和7年内閣府告示第95号。以下「改正告示」)によって、用途別規格の一部削除等の改正が行われ、2年間の経過措置が設けられました。
 今般、「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示の一部を改正する告示」(令和8年内閣府告示第5号)が告示され、改正告示の経過措置期間の延長等が行われました。

<改正内容>
1 改正告示の経過措置期間が2年間から5年間に延長されました。
2 対象となる容器包装について、経過措置期間前に販売等されていたもののみでなく、「これと同様のもの(※)」についても従前の例によることができるとされました。
(※) 「これと同様のもの」とは、改正告示の施行日より前又は経過措置期間中に販売され、販売の用に供するために製造され、若しくは輸入され、又は営業上使用されている器具又は容器包装に使用されていた物質をその使用されていた範囲内で使用して製造又は輸入された器具又は容器包装をいう。

<改正告示の経過措置>
 令和12年6月1日前に販売され、販売の用に供するために製造され、若しくは輸入され、又は営業上使用されている器具又は容器包装及びこれと同様のものについては、従前の例によることができる。

〔新規収載〕
○「食品、添加物等の規格基準の一部改正について(器具及び容器包装に係る用途別規格の整理等に関する取扱い)」の一部改正について(令和8年2月13日消食基第31号)
〔改正法令等〕
◎食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月28日厚生省告示第370号)※第384次改正附則の一部改正
○食品、添加物等の規格基準の一部改正について(器具及び容器包装に係る用途別規格の整理等に関する取扱い)(令和7年5月30日消食基第361号)


※省庁別の制度動向や法律改正の詳細な内容はこちら(食品表示コンシェルジュ)

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