令和8年7月30日に、「ポリエチレンテレフタレート製の容器であって、飲料又は特定調味料が充填されたものの表示の標準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令」(財務・農林水産・経済産業省令第2号)が公布され、「ポリエチレンテレフタレート製の容器であって、飲料又は特定調味料が充填されたものの表示の標準となるべき事項を定める省令」(平成5年大蔵・農林水産・通商産業省令第1号)が改正されました。
<主な改正内容>
ポリエチレンテレフタレート製の容器であって、飲料又は特定調味料が充填されたものについては、識別マークを表示することが義務になっています。
今般、個別容器で販売される場合において、当該容器の側部に印刷しまたはラベルを貼ることにより他法令の規定による表示が付されないときは識別マーク(刻印を除く)を省略することができる規定が追加されました。
<施行期日>
令和8年7月30日
〔改正法令〕
◎ポリエチレンテレフタレート製の容器であって、飲料又は特定調味料が充填されたものの表示の標準となるべき事項を定める省令(平成5年6月30日大蔵・農林水産・通商産業省令第1号)
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