農薬「キノクラミン」等の残留基準値の設定が行われました。(2026.09.10)

掲載日: 2026年10月16日 /提供:中央法規出版株式会社

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 令和8年9月10日に「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示」(内閣府告示第114号)が告示され、農薬の残留基準値の設定等が行われました。

<主な改正内容>
1 以下の農薬について、食品中の残留基準値が設定されました。
 キノクラミン、スピロジクロフェン、スピロピジオン、プロパモカルブ
2 以下の農薬について、食品中の残留基準値が削除されました。
 クロルピリホス

<施行期日>
 告示の日〔令和8年9月10日〕から施行。ただし、一部の食品に係る残留基準値については、告示の日から起算して1年を経過した日から適用する。

〔新規収載〕
○食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示について(令和8年9月10日消食基第385号)
〔改正法令〕
◎食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月28日厚生省告示第370号)


※省庁別の制度動向や法律改正の詳細な内容はこちら(食品表示コンシェルジュ)

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