「ローヤルゼリーの表示に関する公正競争規約」が改正されました。(2026.05.19)

掲載日: 2026年07月15日 /提供:中央法規出版株式会社

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 「ローヤルゼリーの表示に関する公正競争規約の一部変更を認定した件」(公正取引委員会・消費者庁告示第2号)が令和8年5月19日に告示され、併せて同施行規則の一部変更が公表されました。

<主な改正内容>
1 ローヤルゼリーに食物アレルギーを有する者は摂取を控える旨、医師に相談した上で摂取すべき旨等、食物アレルギーに関する注意事項を表示しなければならない旨が規定されました。
2 禁止される不当表示の表示媒体の例示として、容器包装、カタログ、説明書、新聞、雑誌、ラジオ、テレビ、インターネット、口頭等が具体的に示されました。
3 表示禁止事項として、「事業者が自己の供給するローヤルゼリーの取引について行う表示であって、一般消費者が当該表示であることを判別することが困難である表示」が追加されました。

<施行期日>
 告示の日〔令和8年5月19日〕から施行。ただし、第3条第7項(上記の1)の規定は、告示があった日から起算して2年を経過した日〔令和10年5月19日〕から施行する。

〔改正法令等〕
◎ローヤルゼリーの表示に関する公正競争規約(昭和54年9月25日公正取引委員会告示第27号)
○ローヤルゼリーの表示に関する公正競争規約施行規則(昭和54年9月20日公正取引委員会承認)


※省庁別の制度動向や法律改正の詳細な内容はこちら(食品表示コンシェルジュ)

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