動物用医薬品「ジクロロイソシアヌル酸」等の残留基準値の設定が行われました。(2021.6.25)

更新日: 2021年09月03日 /提供:中央法規出版株式会社

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令和3年6月25日に「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件」(令和3年厚生労働省告示第255号)が公布され、農薬等の残留基準値の設定が行われました。

<主な改正内容>
 以下の農薬等について、食品中の残留基準値の設定が行われました。
 ●農薬
  シフルメトフェン、チアジニル、チエンカルバゾンメチル
 ●動物用医薬品
  ジクロロイソシアヌル酸

<適用期日>
 告示の日〔令和3年6月25日〕から適用する。ただし、一部の食品に係る残留基準値については、告示の日から起算して1年を経過した日から適用する。

〔新規収載〕
○食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について(令和3年6月25日生食発0625第1号)
〔改正法令〕
◎食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月28日厚生省告示第370号)


※省庁別の制度動向や法律改正の詳細な内容はこちら(食品表示コンシェルジュ)

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