令和7年9月18日に「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示」(内閣府告示第123号)が告示され、農薬等の残留基準値の設定が行われました。
<主な改正内容>
以下の農薬等について、食品中の残留基準値が設定されました。
●農薬
イソフェタミド、ジンプロピリダズ、チフルザミド、ピラジフルミド、フルキサメタミド、ポリオキシン複合体
●動物用医薬品
ジブチルサクシネート、ノルジェストメット
<施行期日>
告示の日〔令和7年9月18日〕から施行。ただし、一部の食品に係る残留基準値については、告示の日から起算して1年を経過した日から適用する。
〔新規収載〕
○食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示について(令和7年9月18日消食基第526号)
〔改正法令〕
◎食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月28日厚生省告示第370号)
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