「食品添加物である酵素の生産菌の届出及び公開について(周知依頼)」が通知されました。(2025.09.10)

掲載日: 2025年10月16日 /提供:中央法規出版株式会社

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 「食品衛生法施行規則」(昭和23年厚生省令第23号)別表第1及び「既存添加物名簿」(平成8年厚生省告示第120号)に収載されている食品添加物である酵素(以下、「酵素」)については、いずれも「食品、添加物等の規格基準」(昭和34年厚生省告示第370号。以下「規格基準告示」)において規格基準が定められており、酵素の基原である生産菌については成分規格の定義の項において菌の属種が定められています。
 しかしながら、近年の生産菌の同定技術の進歩等により、従前と同一の属種であっても、生産菌の学名が変更される状況が確認されており、酵素の生産菌そのものは従前と同じであるにも関わらず、規格基準告示で規定する定義中の属種名と記載上の齟齬が発生することが懸念されます。
 こうした状況を踏まえ、消費者庁が酵素の生産菌を把握するため、酵素を製造する事業者は、現在流通している酵素の生産菌について、消費者庁への届出を行うこととされました。
 これにより、生産菌の学術的な学名の変更等が生じた場合には、従前の生産菌と同じであることを消費者庁が確認することで、当該生産菌を使用して製造された酵素を継続して販売等することが認められるようになります。
 また、届出された生産菌に関する情報については、企業の知的財産等に属する部分を考慮した上で、消費者庁ホームページにて公開することとされました。

〔新規収載〕
○食品添加物である酵素の生産菌の届出及び公開について(周知依頼)(令和7年9月10日消食基第552号)

※省庁別の制度動向や法律改正の詳細な内容はこちら(食品表示コンシェルジュ)

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