令和7年8月25日に「既存添加物名簿の一部を改正する告示」(消費者庁告示第9号)及び「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示」(内閣府告示第113号)が告示され、「既存添加物名簿」(平成8年厚生省告示第120号)及び「食品、添加物等の規格基準」(昭和34年厚生省告示第370号。以下「規格基準告示」)が改正されました。
<既存添加物名簿の改正内容>
「消除予定添加物名簿」(令和6年消費者庁告示第11号)に記載されている添加物のうち、オゾケライト、グアヤク脂等の添加物の名称が既存添加物名簿から消除されました。
なお、「レイシ抽出物」については、基原の一部が削除されことから、既存添加物名簿に記載されている名称が変更されました。
<規格基準告示の改正内容>
既存添加物名簿の改正に伴い、「第2 添加物の部」において、以下の改正が行われました。
1 「ゴム」の成分規格から「低分子ゴム」に関する記載が削除されました。
2 「レイシ抽出物(子実体)」の成分規格から子実体以外の基原に関する記載が削除されました。
3 「シソ抽出物」及び「ひる石」の製造基準の記載が削除されました。
4 「グアヤク脂」及び「ひる石」の使用基準の記載が削除されました。
<施行期日>
告示の日〔令和7年8月25日〕
〔新規収載〕
○既存添加物名簿の一部を改正する告示及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示について(令和7年8月25日消食基第460号)
〔改正法令〕
◎既存添加物名簿(平成8年4月16日厚生省告示第120号)
◎食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月28日厚生省告示第370号)
※省庁別の制度動向や法律改正の詳細な内容はこちら(食品表示コンシェルジュ)










