農薬「アクリナトリン」等の残留基準値の設定が行われました。(2025.04.23)

掲載日: 2025年06月20日 /提供:中央法規出版株式会社

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 令和7年4月23日に「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示」(内閣府告示第90号)が告示され、農薬の残留基準値の設定が行われました。

<主な改正内容>
以下の農薬について、食品中の残留基準値が設定されました。
アクリナトリン
インピルフルキサム
スピロテトラマト
スルホキサフロル
ダゾメット、メタム及びメチルイソチオシアネート
フルチアニル
ホスチアゼート

<施行期日>
 告示の日〔令和7年4月23日〕から施行。ただし、一部の食品に係る残留基準値については、告示の日から起算して1年を経過した日から適用する。

〔新規通知〕
○食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示について(令和7年4月23日消食基第249号)
〔改正法令〕
◎食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月28日厚生省告示第370号)

※省庁別の制度動向や法律改正の詳細な内容はこちら(食品表示コンシェルジュ)

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