令和7年4月23日に「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示」(内閣府告示第90号)が告示され、農薬の残留基準値の設定が行われました。
<主な改正内容>
以下の農薬について、食品中の残留基準値が設定されました。
アクリナトリン
インピルフルキサム
スピロテトラマト
スルホキサフロル
ダゾメット、メタム及びメチルイソチオシアネート
フルチアニル
ホスチアゼート
<施行期日>
告示の日〔令和7年4月23日〕から施行。ただし、一部の食品に係る残留基準値については、告示の日から起算して1年を経過した日から適用する。
〔新規通知〕
○食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示について(令和7年4月23日消食基第249号)
〔改正法令〕
◎食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月28日厚生省告示第370号)
※省庁別の制度動向や法律改正の詳細な内容はこちら(食品表示コンシェルジュ)










