「ビスケット類の表示に関する公正競争規約の一部変更を認定した件」(公正取引委員会・消費者庁告示第1号)が令和7年3月27日に告示され、併せて同施行規則の一部変更が公表されました。
<主な改正内容>
1 定義規定において、「ビスケット」、「クラッカー」、「カットパン」及び「パイ」の原料のうち、「小麦粉」が「
また、「ビスケット」、「クラッカー」、「カットパン」の原料のうち、「食塩」については、必要により配合できるものとされました。
2 このほか、食品表示基準との整合性を図るための改正及び所要の語句整理が行われました。
<施行期日>
令和7年3月27日
〔改正法令等〕
◎ビスケット類の表示に関する公正競争規約(昭和46年4月8日公正取引委員会告示第26号)
○ビスケット類の表示に関する公正競争規約の施行規則(昭和46年10月7日公正取引委員会承認)
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