令和6年12月27日に「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令」(厚生労働省令第164号)が公布され、「食品衛生法施行規則」(昭和23年厚生省令第23号)が改正されました。
<主な改正内容>
営業施設における一般的な衛生管理の基準を定めた別表第17の「1 食品衛生責任者等の選任」において、食品衛生責任者に該当する者として管理栄養士が追加されました。
<施行期日>
令和7年4月1日
〔新規収載〕
○地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令の公布について(公布通知)(令和7年1月10日健生発0110第5号)
〔改正法令〕※本改正は未施行につき、「参考」として末尾に収載しています。
◎食品衛生法施行規則(昭和23年7月13日厚生省令第23号)
※省庁別の制度動向や法律改正の詳細な内容はこちら(食品表示コンシェルジュ)