インボイス制度とは?
インボイス制度とは、消費税の仕入税額控除の方式で、新しく始まる制度だ。インボイス(適格請求書)を交付できるのは、税務署での登録手続きを終えたインボイス発行事業者のみである。インボイス制度導入による大きなメリットは、請求書を発行・保存することで、事業者が仕入税額控除を受けられるようになることだ。
この制度は、売り手(請求書発行側)から買い手(請求書受取側)に対して正確な適用税率や消費税額などを伝えるための手段であり、消費税の仕入額控除の適用に関係する。売り手側はインボイスを発行する必要があり、買い手側は交付されたインボイスを保存することで仕入税額控除を受けられるようになるのだ。
売り手側はインボイス制度の対応に向けて、請求書を対応したフォーマットに変えるほか、税務署で事業者登録番号を取得しなくてはならない。取得方法は主にe-Taxと郵送の2種類ある。それぞれ解説していこう。
e-Taxを使用したインボイス制度の登録申請方法
e-Tax(イータックス)とは国税庁が提供する国税電子申告・納税システムで、所得税や消費税、酒税などの申告や法定調書の提出、届出や 申請などの各種手続を、インターネットを通じて行うことができる。
e-Taxソフトでは、登録申請データの作成と送信をしたあと、登録番号や名前などの情報が記載された通知書の確認が可能だ。
e-Taxでの申請で必要なもの
e-Taxで登録に必要なものは下記の通りだ。
事前に準備が必要なもの |
---|
・電子証明書(マイナンバーカード等) ・利用者識別番号(e-Taxソフト(WEB版)、e-Taxソフト(SP版)で取得可能) |
また各端末で使用できるツールが異なるので、各自の手持ちの端末に合わせて申請しよう。
e-Taxソフト (WEB版) | e-Taxソフト (SP版) | e-Taxソフト (DL版) | |
---|---|---|---|
電子証明書 | 不要 | 必要 | 必要 |
ダウンロード | 不要 | 不要 | 必要 |
利用端末 | パソコン | スマートフォン、タブレット | パソコン |
作成形式 | 問答形式 | 問答形式 | 帳票形式 |
利用可能者 | 法人・個人事業者 | 個人事業者のみ(※) | 法人・個人事業者 |
代理送信 | 可能 | 不可能 | 可能 |
※個人の国外事業者の方は、e-Taxソフト(WEB版)またはe-Taxソフトの利用で申請可能。
参照:国税庁「登録申請手続におけるe-Tax対応の概要」
e-Taxでの登録3ステップ
e-Taxによる申請手順は以下の通りだ。
① 登録申請データの作成と送信
・「e-Taxソフト(WEB版)」もしくは「e-Taxソフト(SP版)」を開き、マイナンバーカードの情報を入力し、ログインする。 ・利用者識別番号を取得し、質問に沿って必要事項を入力し、送信する。 |
② メールの受信の確認
・登録通知データが登録したメールアドレスに届く。 ・メールに記載されたリンクを開き、再度、マイナンバーカードでログインする。 |
③ 登録通知データの確認
・「送信結果・お知らせ」をチェックできるページにアクセスし、「通知書等一覧」を選択する。 ・「適格請求祖発行事業者通知書」をクリックすると登録通知データが表示され、自身の登録情報が確認できる。 |
さらに詳しい登録手順は、国税庁の軽減税率・インボイス制度対応室が公表している「適格請求書発行事業者の登録申請データ作成マニュアル~e-Taxソフト(Web版)ver.~」にて確認できる。
参照:国税庁「適格請求書発行事業者の登録申請データ作成マニュアル~e-Taxソフト(WEB版)ver.~」
郵送によるインボイス制度の登録申請方法
また、インボイス制度の申請書類を各地に設置されている国税局の登録センターに郵送で送付することでも登録が可能だ。
各センター名 | 管轄区間 |
---|---|
札幌国税局インボイス登録センター | 北海道 |
仙台国税局インボイス登録センター | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 |
関東信越国税局インボイス登録センター | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、新潟県、長野県 |
東京国税局インボイス登録センター | 千葉県、東京都、神奈川県、山梨県 |
金沢国税局インボイス登録センター | 富山県、石川県、福井県 |
名古屋国税局インボイス登録センター | 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 |
大阪国税局インボイス登録センター | 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 |
広島国税局インボイス登録センター | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 |
高松国税局インボイス登録センター | 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 |
福岡国税局インボイス登録センター | 福岡県、佐賀県、長崎県 |
熊本国税局インボイス登録センター | 熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 |
沖縄国税事務所インボイス登録センター | 沖縄県 |
郵送での登録3ステップ
郵送での登録手続きは以下の手順だ。
① 申請書の作成
・国税庁のホームページから「適格請求書発行事業者の登録申請書」を印刷し、提出日と所轄税務署を記入する。 個人事業主:住所、納税地、氏名を記載する。マイナンバー情報も必要。 ・法人:事業所の所在地、名称、代表者の氏名、法人番号を記入する。 課税事業者:「課税事業者」の欄をチェックする。 免税事業者:「免税事業者」の欄をチェックする。 |
② 管轄の税務署もしくは登録センターへ郵送
「適格請求書発行事業者の登録申請書」への記入が完了後、管轄エリアのセンターに書類を郵送する。また、書類とは別に以下の本人確認書類のコピーも同梱する必要がある。
・「マイナンバーカード」または「通知カード」などの番号確認書類のコピー ・運転免許証などの身元確認書類のコピー |
書類を提出するとインボイスセンターや税務署で登録内容の確認が行われる。
③ 登録と情報公表
登録手続きが完了後「適格請求書発行事業者」として登録簿に記録される。登録された氏名や登録年月日、登録番号は、国税庁の「インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト」で公表されるほか、通知完了の知らせが登録住所宛に送られてくる。
インボイスの登録通知番号が分からない場合の確認方法
登録後、通知番号を忘れてしまった場合、e-Taxにログインし以下の手順を踏むことで確認できる。
① e-Taxにアクセスする: e-Taxを開き、「受付システム」にログインする。 |
② 「通知書等一覧」を選択: 「通知書等一覧」をクリックし、「通知書等選択」から「適格請求書発行事業者通知書」を選び、「切替」を押す。 マイナンバーカード以外でログインする場合は、「確認画面へ」をクリックする。 |
③ 登録状況を確認: 「適格請求書発行事業者通知書一覧へ」を選び、確認ボタンを押すと、インボイス事業者番号の確認が表示される。 |
インボイス制度の対応はシステム管理が望ましい
インボイス制度では、国税庁が定める所定の要件を満たしたフォーマットで書類発行をする必要がある。取引先から届いた請求書を保存したい場合、自社でも請求書システムを導入することで保存、管理がしやすくなる。
そのため新たに請求書システムを導入する際は、以下の記事を参考に必要な機能を搭載しているシステムを選ぶと良いだろう。
インボイス制度への登録対応はお早めに
インボイス制度が2023年10月1日から開始されるに差し当たり、9月30日までに申請書を提出しなければならない。インボイス制度に対応するため、事業者番号の発行対応をしないと仕入税額控除に影響が出るだけでなく、免税事業者は課税事業者として登録することを取引先から求められる可能性があるだろう。
申請書は郵送、オンラインのどちらでも提出できるため、検討の上、早期に申請を進めよう。