加工食品の原料原産地表示、2022年4月から義務化~事業者のよくある質問と対応ポイント

法令対策2022.01.07

加工食品の原料原産地表示、2022年4月から義務化~事業者のよくある質問と対応ポイント

2022.01.07

加工食品の原料原産地表示、2022年4月から義務化~事業者のよくある質問と対応ポイント

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平成29(2017)年9月1日、食品表示法に基づく「食品表示基準」が改正された。新たな制度では、全ての加工食品(輸入品を除く)の重量割合上位1位の原材料について原料原産地の表示が必要になる。経過措置期間は令和4(2022)年3月31日までだが、食品事業者は包材の管理や現場に混乱が生じないよう早めの切替えが必要だ。

そこで今回は新制度の概要と事業者が対応すべきポイントを、独立行政法人 農林水産消費安全技術センター(FAMIC) 表示監視部 表示指導課 専門調査官の金杉あすみ氏に解説していただいた。

目次

原料原産地表示制度とは

そもそも原料原産地表示制度とは、「加工食品に使用されている原材料の原産地を商品に表示する制度」のこと。原産地を表示する必要がある原材料が生鮮食品の場合はその産地を、加工食品の場合はその製造地を表示する。食品表示法に規定された食品表示基準(消費者が食品を安全 に摂取し、自主的かつ合理的に選択するために必要な事項を内容とする表示の基準)のひとつとなる。

制度のメリットは、「今まで原材料の原産地情報がわからなかった加工食品に新しく原産地が表示されるため、消費者がその表示を見ながら商品を選べるようになる」(金杉氏 以下同)がある。改正前は加工食品の一部に義務付けられていたが、平成29年9月の改正により全ての加工食品へと義務付けが拡大された。

原料原産地表示制度の主な改正点は?

改正前の原料原産地表示制度では原料原産地を表示すべき食品は22食品群と4品目に限られていたが、新しい制度では「輸入品を除く全ての加工食品の重量割合上位1位の原材料」が対象となる。

表示方法は原則としてこれまでの「国別重量順表示」のままだが、これが難しい場合の表示方法として「又は表示」や「大括り表示」が加わった。また対象原材料が加工食品の場合には、原則としてその加工食品がどこで作られたのかを示す「製造地表示」となる。

「ただし、22食品群とおにぎりを追加した個別の5品目は、これまで通り国別重量順表示のみで、『又は表示』や『大括り表示』は原則認められません」

原料原産地が必要な食品

では具体的に、原料原産地を表示する必要がある食品について説明しよう。対象は「国内で製造される、又は加工される全ての加工食品」だ。この「全て」にはお酒も含まれる。輸入品については従来通り、どこの国から輸入されたのかが分かるように原産国の表示が必要であり、原料原産地名の表示は必要ない。ただし例外もあるため、以下の表を確認してほしい。

原料原産地が必要な原材料に関して、よくある質問

【Q】原材料A、Bの配合割合が同率で、1番多く使われている原材料が2つある場合、どちらの原材料に原料原産地表示を行う必要がありますか?

【A】1番多く使われている原材料となる全ての原材料に原産地を表示していただく必要があります。原材料AとBが同率で1位ということであれば、この両方に原料原産地表示をしていただきます。

【Q】複数の野菜を使用しており、消費者にとってわかりやすいよう同種の原材料を『野菜(キャベツ、玉ねぎ、にら)』とまとめ書きをしています。どの原材料に原料原産地表示を行う必要がありますか?

【A】多くの食品の場合、一括表示の原材料名の先頭に表示されている原材料が原料原産地表示の義務対象の原材料になります。

しかし、中には同種の原材料を『野菜』や『食肉』などと括弧でくくってまとめ書きしている場合などもあり、必ずしも1番多く使われている原材料が先頭に表示されていない場合もあります。このようなまとめ書きは、括弧を外して原材料単位で重量割合を比べることになります。

以下の<表示例>を参考にしてください。

こちらは野菜50gと豚肉40gを使用し、『キャベツ30g、タマネギ15g、にら5g』を野菜の後ろに括弧でくくってまとめ書きをしている例です。この場合、野菜と豚肉の重量割合を比べると、野菜が50gなので野菜の方が多くなります。

しかし原材料単位、つまりキャベツ30g、タマネギ15g、にら5gと豚肉40gをそれぞれ比べると、豚肉が1番多く使われています。そのため、野菜よりも後に表示されている豚肉に原料原産地表示を行う必要があります。

原材料が生鮮食品の場合

1番多く使われている原材料が生鮮食品の場合は、生鮮食品の産地を「~~産」と表示する。国産品の場合は「国内産」「日本産」など、外国産の場合は、原産地を「アメリカ産」や「カナダ産」などと表示する。

表示例は、1番多く使われている原材料が「豚肉」のソーセージ。この例では、1番多く使われている豚肉の産地を表示する必要がある。表示場所は、次の2つの方法から選ぶことができる。

1つ目は表示例の上段にあるように、原材料の後ろに()で表示する方法。「豚肉(アメリカ産)」などと表示する。

2つ目は表示例の下段のように「原料原産地名」という事項名を設けて表示する方法で、「アメリカ(豚肉)」などと表示する。

原材料が加工食品の場合

次に、1番多く使われている原材料が加工食品の場合は、その加工食品がどこで作られたのかが分かるように製造地を「~~製造」と表示する。

「これは加工食品が生鮮食品を使用して製造している場合もあれば、他社工場で製造された加工食品を使用して製造する場合もあり、その加工食品の生鮮食品までさかのぼって原産国を特定することが難しい場合もあるためです。

また、従来から加工食品の原材料名は生鮮食品であるか加工食品であるかを区別せず、使用した原材料を最も一般的な名称で表示することとしてきました。こうしたことから、使用した加工食品の名称に対応して製造地を表示することが原則とされています」

表示例は以下の通りだ。

また、加工食品に使用している生鮮原材料の産地がわかっている場合には「~製造」の表示ではなく、生鮮原材料名とともにその原産地を表示することも可能だ。

表示例の場合は「ベルギー製造」とするのではなく、チョコレートに1番多く使われている生鮮原材料のカカオ豆の産地を「原料原産地名」という欄を設けて表示している。

加工食品の製造地ではなく生鮮原材料の原産地を表示する場合は、生鮮原材料の産地まできちっとさかのぼって原産地を表示する必要がある。途中段階の加工食品の製造地表示はできないので、表示例でいえばチョコレートに使っているカカオマスの段階の製造地表示は認められていない。

製造地表示について、よくある質問

【Q】日本で作っていることがわかりやすいように、国内製造に変えて日本製造や日本加工と表示しても良いですか?

【A】「日本製造や日本加工とは表示できません。食品表示基準では、『国産品にあっては国内において製造された旨を国内製造と表示する』と規定されているため、日本製造や日本加工と表示することはできないのです。

ただ、加工食品が国産品である場合、『国内製造』に変えて、都道府県名や一般的に知られている地名を表示することができます。たとえば北海道で製造されているナチュラルチーズの場合は、ナチュラルチーズ(国内製造)と書いてもいいですし、北海道で製造されているということを書きたいのであれば、ナチュラルチーズ(北海道製造)と表示することは可能です」

対象原材料の原産地が複数ある場合は、原則として「国別重量順表示」

2ヶ国以上の産地の原材料を使用している場合は、原則として重量割合の高いものから順に国名を「、」で区切って表示する「国別重量順表示」となる。

表示例は先ほどと同じく、最も多い原材料が豚肉のソーセージ。1番上は原産地が2ヶ国の場合だ。この場合、ソーセージに使われている豚肉がアメリカ産とカナダ産であること、アメリカ産の方がカナダ産よりも多く使われていることがわかる。

2番目の表示例は、原産地が3ヶ国以上の場合。この場合、1番下の表示例のように重量割合の高いものから順に2ヶ国以上を表示し、3ヶ国目以降を「その他」と表示することもできる。

「A国またはB国」と表示できる場合も

原材料によっては、国別重量順表示で表示すると頻繁なパッケージの切り替えが必要になって資材が無駄になってしまったり、コストがかかったりして事業者の負担となる場合もある。このことから、一定の条件を満たせば国別重要順表示ではなく「A国またはB国」といった表示が認められている。

「これを『又は表示』といいます。これは産地として使用可能性がある複数の国を、使用が見込まれる重量割合の高いものから順に『又は』で繋いで表示する方法です。認められる条件は次の通りです」

「又は表示」は基本的に、過去の使用実績等に基づいて表示される。表示方法は例の通り。

この表示例では、原材料に使用した豚肉はが、令和2年の使用実績でアメリカ産の方がカナダ産よりも多かったという意味になる。現在使用されている豚肉の産地は表示順の通り、①アメリカ産、カナダ産の順番、②カナダ産、アメリカ産の順番、③アメリカのみ、④カナダのみの4パターンの産地が考えられる。

「過去の使用実績等による表示なので、必ずしも表示された産地が表示された順番に使用されているとは限りませんが、商品全体で見ると、アメリカ産とカナダ産の豚肉が、表示されたアメリカ、カナダの順番で使用されているということを表します。

正しい実績に基づく表示をすれば今の原材料は何でもいいというわけではなく、表示した国の範囲内での使用が認められるもので、表示されていない国の原材料の使用は認められません。そのため、表示例の『アメリカ産又はカナダ産』と表示をしている場合にあっては、アメリカとカナダ以外の国の原材料は使うことができません」

また注意すべき点として「又は表示」を行う場合、使用割合が極めて少ない対象の原材料の原産地についての誤認を防止するための措置として、一定期間における使用は利害使用割合が5%未満である対象原材料の原産地について、原産地の次に()で一定期間における使用割合が5%未満である旨を表示する必要がある。


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