すべての加工食品が対象。原料原産地表示制度の対応ポイント

法令対策2021.12.22

すべての加工食品が対象。原料原産地表示制度の対応ポイント

2021.12.22

すべての加工食品が対象。原料原産地表示制度の対応ポイント

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「ドレッシング類の表示に関する公正競争規約」、「ハム・ソーセージ類の表示に関する公正競争規約」、「発酵乳・乳酸菌飲料の表示に関する公正競争規約」…。これらは2021年6月に改正された規約ですが、いずれも主に食品表示基準との整合性を図るための改正で、「原料原産地名」の事項の追加などがされています。

新たな加工食品の原料原産地表示制度は2017年に施行されたものですが、2022年3月31日で経過措置期間が終了しますので、その前に改めて主な改正内容を整理してみたいと思います。

出典元:株式会社ラベルバンク『食品表示Blog

目次

原料原産地表示の対象

消費者への情報提供を目的として、国内で製造又は加工された全ての加工食品(輸入品を除く)。

対象原材料

原材料に占める重量割合が最も高い原材料(重量割合上位1位の原材料)。ただし、食品表示基準別表15の1に掲げる22食品群と、農産物漬物等の5品目は個別に原料原産地の規定があり、対象となる原材料を定めています。

また、他の法律の規定に基づき、食品表示基準の原料原産地表示の規定が適用されないものもありますので、食品表示基準Q&A(原原-2)をご参照ください。

表示方法

食品表示基準Q&Aに記載の例示を見ながら、改正内容を確認してみたいと思います。

1. 対象原材料の産地について、改正前の表示方法と同様に、国別に重量割合の高いものから順に国名を表示する「国別重量順表示」を原則とします。

名称ポークソーセージ(ウインナー)
原材料名豚肉(カナダ、アメリカ)、豚脂肪、たん白加水分解物(大豆・豚肉・ゼラチンを含む)、還元水あめ、食塩、香辛料(大豆を含む)/調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na、K)、・・・

 

2. 対象原材料が加工食品の場合、中間加工原材料の「製造地」を表示します。

名称清涼飲料水
原材料名りんご果汁(ドイツ製造)、果糖ぶどう糖液糖、果糖/酸味料、ビタミンC

 

3.「国別重量順表示」が難しい場合には、一定の条件の下で、「又は表示」や「大括り表示」が認められます。

「又は表示」
「又は表示」とは、原材料の原産地として使用する可能性のある複数国を、過去の一定期間における産地別使用実績又は今後の一定期間における産地別使用計画における重量割合の高いものから順に「又は」でつないで表示する方法です。

原材料の過去の一定期間における産地別使用実績(新製品又は原料調達先の変更が確実な場合は、今後の一定期間における産地別使用計画)からみて、国別重量順表示を行おうとした場合に、表示をする時点(製造日)を含む1年間で重量順位の変動や産地切替えが行われる見込みであるなど、国別重量順表示が困難である場合に用いることができる表示方法であり、根拠書類の保管がその条件となっています。

「又は表示」をする場合は、過去の一定期間における使用実績又は今後の一定期間における使用計画における対象原材料に占める重量の割合(一定期間使用割合)の高いものから順に表示した旨の表示を付記します。

名称ポークソーセージ(ウインナー)
原材料名豚肉(カナダ又はアメリカ)、豚脂肪、たん白加水分解物(大豆・豚肉・ゼラチンを含む)、還元水あめ、食塩、香辛料(大豆を含む)/調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(NaK)、・・・

※ 豚肉の産地は、2018年の使用実績順

この場合は、「カナダのみ」、「アメリカのみ」、「カナダ、アメリカの順番」、「アメリカ、カナダの順番」の4通りの産地のパターンであり、過去の一定期間における産地別使用実績又は今後の一定期間における産地別使用計画において、カナダ産の原料の方がアメリカ産の原料よりも使用割合が多いことを表します。


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