すべての加工食品が対象。原料原産地表示制度の対応ポイント

法令対策2021.12.22

すべての加工食品が対象。原料原産地表示制度の対応ポイント

2021.12.22

「大括り表示」
「大括り表示」とは、3か国以上の外国の原産地表示を「輸入」と括って表示する方法です。なお、輸入品と国産品を混合して使用する場合には、輸入品と国産品との間で、重量割合の高いものから順に表示する方法です。

原材料の過去の一定期間における産地別使用実績(新製品又は原料調達先の変更が確実な場合は、今後の一定期間における産地別使用計画)からみて、国別重量順表示を行おうとした場合に、3以上の外国の原産地表示に関して、表示をする時点(製造日)を含む1年間で重量順位の変動や産地切替えが行われる見込みで、国別重量順表示が困難である場合に用いることができることとし、同じく根拠書類の保管を条件とします。

(原原-33)《例1:3以上の外国産のみの場合》
名称こいくちしょうゆ(本醸造)
原材料名大豆(輸入)、小麦、食塩

 

「又は表示」との相違点は、過去の一定期間における産地別使用実績又は今後の一定期間における産地別使用計画に基づく表示である旨の表示は不要であることです。

「大括り表示+又は表示」
「大括り表示+又は表示」とは、過去の使用実績等又は今後の一定期間における産地別使用計画に基づき、「輸入」と「国産」を、使用が見込まれる重量割合の高いものから順に、「又は」でつないで表示する方法です。

過去の一定期間における国別使用実績又は今後の一定期間の国別使用計画からみて、大括り表示のみでは表示が困難な場合に用いることができ、同じく根拠書類の保管を条件とします。

「大括り表示+又は表示」をする場合は、過去の一定期間における産地別使用実績又は今後の一定期間における産地別使用計画に基づく表示である旨を付記します。

(原原-36)《例1》
名称ポークソーセージ(ウインナー)
原材料名豚肉(輸入又は国産)、豚脂肪、たん白加水分解物(大豆・豚肉・ゼラチンを含む)、還元水あめ、食塩、香辛料(大豆を含む)/調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na、K)、・・・

※ 豚肉の産地は、平成30年6月から令和1年5月までの使用実績順

この場合は、「輸入のみ」、「国産のみ」、「輸入、国産の順番」、「国産、輸入の順番」の4通りの産地のパターンを表します。また過去の一定期間における産地別使用実績又は今後の一定期間における産地別使用計画において、輸入品(合計)の方が国産よりも使用割合が多いことを表します。

「又は表示」、「大括り表示+又は表示」に必要な「過去の一定期間における産地別使用実績又は今後の一定期間における産地別使用計画に基づく表示である旨」の表示については、(原原-37)に記載、また、「保管すべき資料」については(原原-38)に記載があります。

以上、食品表示基準Q&Aを中心に触れてみましたが、食品表示基準Q&Aだけでなく農林水産省よりマニュアルやパンフレットが用意されています。既に原料原産地名表示に対応されている会社様が多いと思いますが、改めて表示についてご検討いただく機会となればと思います。

【参照】
食品表示基準Q&A 別添 新たな原料原産地表示制度(消費者庁)
加工食品の原料原産地表示制度について(農林水産省)

※最新の情報は新たな加工食品の原料原産地表示制度に関する情報(消費者庁)をご覧ください。


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