「景品表示法施行規則」等が改正されました。(2024.04.18)

掲載日: 2024年06月18日 /提供:中央法規出版株式会社

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 「不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律」(令和5年法律第29号。以下「改正法」)が令和6年10月1日に施行されることに伴い、令和6年4月18日に「不当景品類及び不当表示防止法施行規則の一部を改正する内閣府令」(内閣府令第54号)が公布され、「不当景品類及び不当表示防止法施行規則」(平成28年内閣府令第6号。以下「施行規則」)が改正されました。
 また、改正法において、優良誤認表示等の疑いのある表示等をした事業者が、是正措置計画を提出して内閣総理大臣から認定を受けたときは、当該行為について措置命令及び課徴金納付命令の適用を受けないこととする「確約手続」が導入されたことから、新たに「不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令」(令和6年内閣府令第55号。以下「確約手続に関する内閣府令」)が定められました。

<施行規則の主な改正内容>
1 課徴金対象期間のうち課徴金の計算の基礎となるべき事実を把握することができない期間における売上額を推計する合理的な方法についての規定が追加されました。(第8条の2)
2 金銭と同様に通常使用することができる前払式支払手段(電子マネー等)の基準に関する規定が追加されました。(第10条の2)

<確約手続に関する内閣府令の主な内容>
1 継続中の違反被疑行為に係る通知及び既往の違反被疑行為に係る通知について、当該通知に係る書面を送達すべきことが定められました。(第2章及び第4章)
2 是正措置計画及び影響是正措置計画の申請、変更及び却下等の各手続に関し、各申請の方法、必要な様式及び添付資料等が定められました。(第3章及び第5章)

<施行期日>
 改正法の施行の日〔令和6年10月1日〕

〔新規収載〕
◎【未施行】不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令(令和6年4月18日内閣府令第55号)
〔改正法令〕※本改正は未施行につき、「参考」として末尾に収載しています。
◎不当景品類及び不当表示防止法施行規則(抄)(平成28年2月5日内閣府令第6号)

※省庁別の制度動向や法律改正の詳細な内容はこちら(食品表示コンシェルジュ)

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