令和6年12月10日に「健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(内閣府令第111号)が公布され、「健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令」(平成21年内閣府令第57号。以下「府令」)が改正されました。
これに伴い、「特別用途食品の表示許可等について」(令和元年9月9日消食表第296号)等の通知も改正されました。
<主な改正内容>
1 許可対象となる食品群に応じた必要的表示事項の法令上の明確化
特別用途食品(特定保健用食品を除く。)において、許可対象としている食品群に必要な表示事項は「特別用途食品の表示許可等について」に規定されてきましたが、これらが府令第8条に規定され、法令上明確化されました。
2 表示事項の実効性確保のための資料提出
国民の健康の保護及び増進を図るため特に必要と認めるとき、消費者庁長官が、申請者又は許可を受けた者に対し、1の表示事項を消費者に認識させるために講じる措置についての資料提出を求める手続きが規定されました。
<施行期日>
公布の日〔令和6年12月10日〕から施行。ただし、「病者用食品(許可基準型)」の経口補水液に係る規定は令和7年6月1日施行。
〔新規収載〕
○健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令の一部改正について(令和6年12月10日消食表第1003号)
○「特別用途食品の表示許可等について」の一部改正について(令和6年12月10日消食表第1028号)
○「特別用途食品に関する質疑応答集」の一部改正について(令和6年12月10日消食表第1055号)
○「特別用途食品たる経口補水液と誤認されるおそれのある表示について」の一部改正について(令和6年12月10日消食表第1078号)
○特定保健用食品に関する質疑応答集の一部改正について(令和6年12月10日消食表第1080号)
〔改正法令等〕
◎健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令(平成21年8月31日内閣府令第57号)※未施行分は該当箇所に注を付して収載
○特別用途食品の表示許可等について(令和元年9月9日消食表第296号)
○特別用途食品に関する質疑応答集について(平成31年3月26日消食表第105号)
○特別用途食品たる経口補水液と誤認されるおそれのある表示について(令和5年5月19日消食表第245号)
○特定保健用食品に関する質疑応答集について(平成28年1月8日消食表第5号)
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