機能性表示食品については、「食品表示基準の一部を改正する内閣府令」(令和6年内閣府令第71号)により、機能性表示食品のうち天然抽出物等を原材料とする錠剤、カプセル剤等食品(以下「対象食品」)の製造又は加工の基準(令和6年内閣府告示第108号。以下「基準」)に従った製造管理及び品質管理が要件化され、対象食品の届出者に対して、基準の遵守状況等の自己点検及び評価並びにその結果の報告が義務化されました。
今般、届出者が当該基準の遵守状況の自己点検等に活用できるよう、消費者庁において自己点検表の作成及び公表が行われました。
〔新規収載〕
○天然抽出物等を原材料とする錠剤、カプセル剤等食品として届け出られた機能性表示食品の製造又は加工の基準に準拠した体制に係る自己点検表について(令和7年11月26日事務連絡)
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