令和7年10月1日に「食品衛生法施行規則の一部を改正する省令」(厚生労働省令第96号)が公布され、「食品衛生法施行規則」(昭和23年厚生省令第23号。以下「施行規則」)が改正されました。
<改正の趣旨>
施行規則第32条第4項から第6項までにおいて、施行規則別表第12に定める食品等について、同一の製品又はこれに準ずるものを繰り返し輸入する場合は、輸入者が、輸入計画を記載した輸入届出書の提出を行っているときは、当該提出をもって、それぞれの食品等に係る輸入届出書の提出に代えることができると規定されていますが、電子情報処理組織を使用して届出を行う者についてはこの規定を適用しないこととされてきました(同条第9項)。
今般、輸入計画を記載した輸入届出書について、電子情報処理組織による届出を可能とする改正が行われました。
<主な改正内容>
1 施行規則第32条において、第8項及び第9項が削除されました。
2 その他所要の改正が行われました。
<施行期日>
令和7年10月12日
〔新規収載〕
○食品衛生法施行規則の一部を改正する省令の公布について(令和7年10月1日事務連絡)
〔改正法令〕
◎食品衛生法施行規則(昭和23年7月13日厚生省令第23号)
※省庁別の制度動向や法律改正の詳細な内容はこちら(食品表示コンシェルジュ)










