「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示」(令和7年内閣府告示第105号)による清涼飲料水の規格基準の一部改正に伴い、「清涼飲料水等の規格基準の一部改正に係る試験法について」(平成26年12月22日食安発1222第4号)が改正されました。
<改正内容>
II.個別試験法の項に、ミネラルウォーター類中のペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の試験法が追加されました。
〔新規収載〕
○「清涼飲料水等の規格基準の一部改正に係る試験法について」の一部改正について(令和7年11月14日消食基第566号)
〔改正通知〕
○清涼飲料水等の規格基準の一部改正に係る試験法について(平成26年12月22日食安発1222第4号)
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