「乳及び乳製品の成分規格等に関する命令」(昭和26年厚生省令第52号)別表の二(五)(4)の規定に基づく無糖練乳、無糖脱脂練乳、加糖練乳、加糖脱脂練乳、全粉乳、脱脂粉乳及び加糖粉乳の添加物に関する内閣総理大臣の承認及び同項(5)の規定に基づく調製粉乳及び調製液状乳に関する内閣総理大臣の承認については、「乳等に使用する添加物、乳等の容器包装等に係る厚生大臣の承認について」(平成9年1月29日衛乳第27号)に、その申請手続等が定められていました。
令和6年4月に厚生労働省から消費者庁へ食品衛生基準行政が移管されたことを受け、当該手続等の見直しが行われ、今般、「乳及び乳製品の成分規格等に関する命令に基づく内閣総理大臣の承認について」(令和7年2月28日消食基第148号)において、新たに申請手続等が定められました。
〔新規収載〕
○乳及び乳製品の成分規格等に関する命令に基づく内閣総理大臣の承認について(令和7年2月28日消食基第148号)
〔廃止通知〕
○乳等に使用する添加物、乳等の容器包装等に係る厚生大臣の承認について(平成9年1月29日衛乳第27号)
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