麻痺性貝毒等を含む貝類については、「麻痺性貝毒等により毒化した貝類の取扱いについて」(平成27年3月6日食安発0306第1号)に基づき取り扱われ、麻痺性貝毒等による食中毒発生防止のため、都道府県等による監視及び検査体制の強化が行われています。
本年も各地で麻痺性貝毒による二枚貝等の出荷の自主規制が報告されており、麻痺性貝毒等による食中毒発生防止の観点から、麻痺性貝毒等による貝類の毒化が確認された海域における出荷規制の徹底を図るとともに、毒化が確認されていない海域についても、貝類の検査を実施し、規制値を超える麻痺性貝毒等が検出される貝類が出荷されることのないよう必要な対策をとることなどが各都道府県等に要請されました。
〔新規収載〕
○麻痺性貝毒等に係る監視指導の強化について(令和6年4月17日健生食監発0417第1号)
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