令和6年4月1日に「健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(内閣府令第51号)が公布され、「健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令」(平成21年内閣府令第57号。以下「府令」) が改正されました。
また、同日付けで「特定保健用食品の表示許可等について」(平成26年10月30日消食表第259号。以下「次長通知」)及び「特定保健用食品に関する質疑応答集について」(平成28年1月8日消食表第5号別添。以下「質疑応答集」)が改正されました。
<府令の改正内容>
特定保健用食品の許可等にかかる審査手続については、消費者委員会において効果の審議が行われてきましたが、同委員会の関係調査会が令和6年3月末で廃止され、令和6年度より、消費者庁に設置されている「特別用途表示の許可等に関する委員会」を有効活用し、審査手続の合理化を図ることとされたため、これに伴う関連規定の整理が行われました。
【施行期日】
令和6年4月1日
<次長通知及び質疑応答集の改正内容>
府令の改正に伴う整理が行われたほか、「審査」を「審議」と、「有効性」を「効果」とする等の文言整理が行われました。
〔新規収載〕
○「特定保健用食品の表示許可等について」の一部改正について(令和6年4月1日消食表第244号)
○特定保健用食品に関する質疑応答集の一部改正について(令和6年4月1日消食表第276号)
〔改正法令等〕
◎健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令(平成21年8月31日内閣府令第57号)
○特定保健用食品の表示許可等について(平成26年10月30日消食表第259号)
○特定保健用食品に関する質疑応答集について(平成28年1月8日消食表第5号)
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