農薬「イプロジオン」等の残留基準値の設定が行われました。(2024.03.04)

掲載日: 2024年04月17日 /提供:中央法規出版株式会社

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 令和6年3月4日に「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件」(厚生労働省告示第51号)が告示され、農薬等の残留基準値の設定が行われました。

<主な改正内容>
 以下の農薬等について、食品中の残留基準値が設定されました。
 ●農薬
 イプロジオン、ジクロロメゾチアズ、シフルフェナミド、ジメスルファゼット、1,4-ジメチルナフタレン、パラコート、ピジフルメトフェン、ブプロフェジン
 ●農薬及び動物用医薬品
 シフルトリン

<適用期日>
 告示の日〔令和6年3月4日〕から適用。ただし、一部の食品に係る残留基準値については、告示の日から起算して1年を経過した日から適用する。

〔新規収載〕
○食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について(令和6年3月4日健生発0304第1号)
〔改正法令〕
◎食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月28日厚生省告示第370号)

※省庁別の制度動向や法律改正の詳細な内容はこちら(食品表示コンシェルジュ)

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