令和6年3月4日に「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件」(厚生労働省告示第51号)が告示され、農薬等の残留基準値の設定が行われました。
<主な改正内容>
以下の農薬等について、食品中の残留基準値が設定されました。
●農薬
イプロジオン、ジクロロメゾチアズ、シフルフェナミド、ジメスルファゼット、1,4-ジメチルナフタレン、パラコート、ピジフルメトフェン、ブプロフェジン
●農薬及び動物用医薬品
シフルトリン
<適用期日>
告示の日〔令和6年3月4日〕から適用。ただし、一部の食品に係る残留基準値については、告示の日から起算して1年を経過した日から適用する。
〔新規収載〕
○食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について(令和6年3月4日健生発0304第1号)
〔改正法令〕
◎食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月28日厚生省告示第370号)
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