令和6年2月26日に「酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件の一部を改正する件」(国税庁告示第3号)が告示されました。
<改正内容>
ビール又は発泡酒について、保存のために混和することができる物品として、リン酸及び乳酸が新たに追加されました。
<適用期日>
令和6年2月26日
〔改正法令〕
◎酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等の指定(平成9年5月1日国税庁告示第5号)
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