「生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律」(令和5年6月14日法律第52号)及び「旅館業法施行規則等の一部を改正する省令」(令和5年8月3日厚生労働省令第101号)が、令和5年12月13日に施行されました。
<主な改正内容>
1 「食品衛生法」(昭和22年法律第233号)第56条が改正され、営業を譲渡する場合の許可営業者の地位の承継についての規定が追加されました。
2 「食品衛生法施行規則」(昭和23年厚生省令第23号)に、第67条の2として、営業の譲渡により許可営業者の地位を承継した者が提出すべき届出書の記載事項等についての規定が追加されました。
<施行期日>
令和5年12月13日
〔改正法令〕
◎食品衛生法(昭和22年12月24日法律第233号)
◎食品衛生法施行規則(昭和23年7月13日厚生省令第23号)
※省庁別の制度動向や法律改正の詳細な内容はこちら(食品表示コンシェルジュ)