令和5年11月7日に「食品表示基準について」(平成27年3月30日消食表第139号)が改正されました。
<主な改正内容>
「L-システイン塩酸塩」の使用基準が改正されたことに伴い、別添 添加物1-4において、一括名「調味料(アミノ酸)」を表示することができる添加物として、「L-システイン塩酸塩」が追加されました。
〔新規収載〕
○「食品表示基準について」の一部改正について(令和5年11月7日消食表第580号)
〔改正通知〕
○食品表示基準について(平成27年3月30日消食表第139号)
※省庁別の制度動向や法律改正の詳細な内容はこちら(食品表示コンシェルジュ)