令和5年11月7日に「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件」(厚生労働省告示第302号)及び「食品衛生法第13条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質の一部を改正する件」(厚生労働省告示第303号)が告示され、農薬の残留基準値の設定、添加物の使用基準の改正及び対象外物質の追加が行われました。
<食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件>
1 以下の農薬について、食品中の残留基準値が設定されました。
インピルフルキサム、セトキシジム、ピカルブトラゾクス、ビフェントリン、ピリベンカルブ、フルトラニル
2 添加物「L-システイン塩酸塩」の使用基準の改正が行われました。
【適用期日】
告示の日〔令和5年11月7日〕から適用。ただし、一部の食品に係る残留基準値については、告示の日から起算して1年を経過した日から適用する。
<食品衛生法第13条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質の一部を改正する件>
食品衛生法第13条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質(対象外物質)に、「酸化亜鉛」が追加されました。
【適用期日】
告示の日〔令和5年11月7日〕から適用
〔新規収載〕
○食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件及び食品衛生法第13条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質の一部を改正する件について(令和5年11月7日健生発1107第1号)
〔改正法令〕
◎食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月28日厚生省告示第370号)
◎食品衛生法第13条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質(平成17年11月29日厚生労働省告示第498号)
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