清涼飲料水の規格基準が改正されました。(2023.10.18)

掲載日: 2023年12月21日 /提供:中央法規出版株式会社

  • bnr_kikaku_300_buyer.png 汎用
  • bnr_kikaku_300_seller.png 汎用

 令和5年10月18日に「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件」(厚生労働省告示第291号)が告示され、清涼飲料水の規格基準が改正されました。

<主な改正内容>
 「第1 食品 D 各条 ○ 清涼飲料水 1 清涼飲料水の成分規格 (2) 個別規格」の「1.ミネラルウォーター類(水のみを原料とする清涼飲料水をいう。以下同じ。)のうち殺菌又は除菌を行わないもの」及び「2.ミネラルウォーター類のうち殺菌又は除菌を行うもの」において、鉛の基準値が「0.05mg/l以下」から「0.01mg/l以下」に改正されました。

<適用期日>
 告示の日〔令和5年10月18日〕から適用

<経過措置>
 告示の日から起算して6月を経過する日以前に製造・輸入された清涼飲料水を加工・使用・調理・保存・販売する場合に限り、なお従前の例によることができる。

〔新規収載〕
○食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について(令和5年10月18日健生発1018第5号)
〔改正法令〕
◎食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月28日厚生省告示第370号)

※省庁別の制度動向や法律改正の詳細な内容はこちら(食品表示コンシェルジュ)

bnr_500_kikaku_maker.png 記事下バナー

注目のキーワード

すべてのキーワード

業界

トピックス

地域