令和5年10月18日に「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件」(厚生労働省告示第291号)が告示され、清涼飲料水の規格基準が改正されました。
<主な改正内容>
「第1 食品 D 各条 ○ 清涼飲料水 1 清涼飲料水の成分規格 (2) 個別規格」の「1.ミネラルウォーター類(水のみを原料とする清涼飲料水をいう。以下同じ。)のうち殺菌又は除菌を行わないもの」及び「2.ミネラルウォーター類のうち殺菌又は除菌を行うもの」において、鉛の基準値が「0.05mg/l以下」から「0.01mg/l以下」に改正されました。
<適用期日>
告示の日〔令和5年10月18日〕から適用
<経過措置>
告示の日から起算して6月を経過する日以前に製造・輸入された清涼飲料水を加工・使用・調理・保存・販売する場合に限り、なお従前の例によることができる。
〔新規収載〕
○食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について(令和5年10月18日健生発1018第5号)
〔改正法令〕
◎食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月28日厚生省告示第370号)
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