令和5年10月18日に「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件」(厚生労働省告示第290号)が告示され、農薬等の残留基準値の設定等が行われました。
<主な改正内容>
1 以下の農薬等について、食品中の残留基準値が設定されました。
●農薬
アミスルブロム、アメトクトラジン、グルホシネート、シメコナゾール、フルピラジフロン、フルミオキサジン、メタアルデヒド、メフェントリフルコナゾール
●動物用医薬品
ジクロキサシリン、セフロキシム
●動物用医薬品及び飼料添加物
アンプロリウム
2 カカオ豆の検体部位について、フルピラジフロンに係る試験を行う場合の記述が追加されました。
【適用期日】
告示の日〔令和5年10月18日〕から適用。ただし、一部の食品に係る残留基準値については、告示の日から起算して1年を経過した日から適用する。
〔新規収載〕
○食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について(令和5年10月18日健生発1018第2号)
〔改正法令〕
◎食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月28日厚生省告示第370号)
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