令和5年9月14日に「健康増進法施行令第7条第2号の規定に基づき内閣総理大臣が定める区分、項目及び額の一部を改正する件」(消費者庁告示第5号)が告示されました。
<主な改正内容>
許可基準型病者用食品の項に経口補水液が追加されました。
<適用期日>
令和5年9月14日
〔改正法令〕
◎健康増進法施行令第7条第2号の規定に基づき内閣総理大臣が定める区分、項目及び額(平成25年9月18日消費者庁告示第6号)
※省庁別の制度動向や法律改正の詳細な内容はこちら(食品表示コンシェルジュ)
更新日: 2023年10月17日 /提供:中央法規出版株式会社
令和5年9月14日に「健康増進法施行令第7条第2号の規定に基づき内閣総理大臣が定める区分、項目及び額の一部を改正する件」(消費者庁告示第5号)が告示されました。
<主な改正内容>
許可基準型病者用食品の項に経口補水液が追加されました。
<適用期日>
令和5年9月14日
〔改正法令〕
◎健康増進法施行令第7条第2号の規定に基づき内閣総理大臣が定める区分、項目及び額(平成25年9月18日消費者庁告示第6号)
※省庁別の制度動向や法律改正の詳細な内容はこちら(食品表示コンシェルジュ)
外食・宿泊企業の食の安心・安全対策
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農薬「キノフメリン」等の残留基準値の設定及び対象外物質(人の健康を損なうおそれのないことが明らかである物質)「発芽スイートルーピン抽出たんぱく質」の追加が行われました。
2025/03/26
既存添加物「ゴム」及び「単糖・アミノ酸複合物」の成分規格の設定等が行われました。
2025/03/26
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2025/03/26
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2025/02/18
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2025/01/17
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2025/01/17
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添加物「二炭酸ジメチル」の保存基準の改正及び添加物「メチルセルロース」の使用基準の削除が行われました。(2024.11.05)
2024/12/20
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