「酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等の指定」が改正されました。 (2023.8.28)

更新日: 2023年10月17日 /提供:中央法規出版株式会社

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 令和5年8月28日に「酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件の一部を改正する件」(国税庁告示第27号)が告示されました。

<主な改正内容>
 ぶどうを主原料とした果実酒及び甘味果実酒について、保存のために混和することができる物品として、フィチン酸カルシウム及び硫酸銅が新たに追加されました。

<適用期日>
 令和5年8月28日

〔改正法令〕
◎酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等の指定(平成9年5月1日国税庁告示第5号)

※省庁別の制度動向や法律改正の詳細な内容はこちら(食品表示コンシェルジュ)

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