添加物「フィチン酸カルシウム」の指定及び動物用医薬品「イソシンコメロン酸二プロピル」等の残留基準値の設定等が行われました。(2023.7.26)

更新日: 2023年09月19日 /提供:中央法規出版株式会社

  • bnr_kikaku_300_buyer.png 汎用
  • bnr_kikaku_300_seller.png 汎用

 令和5年7月26日に「食品衛生法施行規則の一部を改正する省令」(厚生労働省令第99号)が公布され、新規添加物の指定が行われました。
 また、同日付けで「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件」(厚生労働省告示第240号)が告示され、添加物の成分規格・使用基準の設定等及び農薬等の残留基準値の設定が行われました。

<食品衛生法施行規則の一部を改正する省令>
 新規添加物「フィチン酸カルシウム」が別表第1(指定添加物)に追加されました。

【施行期日】
 公布の日〔令和5年7月26日〕から施行

<食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件>
1 添加物「フィチン酸カルシウム」の成分規格・使用基準の設定及び添加物「硫酸銅」の使用基準の改正が行われました。
2 以下の農薬等について、食品中の残留基準値が設定されました。
 ●農薬
  ピリダクロメチル、メトブロムロン
 ●農薬及び動物用医薬品
  イソプロチオラン
 ●動物用医薬品
  イソシンコメロン酸二プロピル、ジミナゼン、ピリメタミン、マホプラジン

【適用期日】
 告示の日〔令和5年7月26日〕から適用。ただし、一部の食品に係る残留基準値については、告示の日から起算して1年を経過した日から適用する。

〔新規収載〕
○食品衛生法施行規則の一部を改正する省令及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について(令和5年7月26日生食発0726第1号)
〔改正法令〕
◎食品衛生法施行規則(昭和23年7月13日厚生省令第23号)
◎食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月28日厚生省告示第370号)

※省庁別の制度動向や法律改正の詳細な内容はこちら(食品表示コンシェルジュ)

bnr_500_kikaku_maker.png 記事下バナー

注目のキーワード

すべてのキーワード

業界

トピックス

地域