令和5年5月26日に「生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律」(法律第36号)が公布され、「食品衛生法」(昭和22年法律第233号)が改正されました。
<改正の趣旨>
生活衛生等関係行政の機能強化を図るため、食品衛生法による食品衛生基準に関する権限を厚生労働大臣から内閣総理大臣に移管するとともに、関係審議会の新設及び所掌事務の見直しが行われました。
<主な改正内容>
1 食品等の規格基準の策定その他の食品衛生基準行政に関する権限が、厚生労働大臣から内閣総理大臣に移管され、これに伴う改正が行われました。
2 薬事・食品衛生審議会(厚生労働省)への意見聴取事項のうち、食品衛生基準行政に係るものは消費者庁に設置する食品衛生基準審議会への意見聴取事項と、食品衛生監視行政に係るものは厚生労働省の厚生科学審議会への意見聴取事項とされ、これに伴う改正が行われました。
3 厚生労働大臣及び内閣総理大臣の連携に関する規定の整備が行われました。
<施行期日>
令和6年4月1日
〔新規収載〕
○「生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律」の公布について(令和5年5月26日生食発0526第1号)
〔改正法令〕
◎食品衛生法(昭和22年12月24日法律第233号)
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