令和5年5月19日に「特別用途食品の表示許可等について」(令和元年9月9日消食表第296号)が改正され、これに伴い、「特別用途食品に関する質疑応答集について」(平成31年3月26日消食表第105号)についても改正が行われました。
<主な改正内容>
1 許可基準型病者用食品に「経口補水液」の区分が新設され、許容される特別用途表示の範囲については「感染性胃腸炎による下痢・嘔吐の脱水状態に適する旨」と設定されました。
2 特別用途食品の制度の運用改善を図るため、以下のような手続きの整理や簡略化が行われました。
・ 製品の同等性の整理、シリーズ商品の一括申請
・ 個別評価型病者用食品における製品の同一性と手続きの整理
・ 品質管理等の定期的な報告の運用の整理
・ 変更届書の範囲の明確化
・ 申請書類等の省略・簡素化
〔新規収載〕
○「特別用途食品の表示許可等について」の一部改正について(令和5年5月19日消食表第237号)
○特別用途食品に関する質疑応答集の一部改正について(令和5年5月19日消食表第240号)
○特別用途食品たる経口補水液と誤認されるおそれのある表示について(令和5年5月19日消食表第245号)
〔改正通知〕
○特別用途食品の表示許可等について(令和元年9月9日消食表第296号)
○特別用途食品に関する質疑応答集について(平成31年3月26日消食表第105号)
※省庁別の制度動向や法律改正の詳細な内容はこちら(食品表示コンシェルジュ)