令和5年5月17日に「不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律」(法律第29号)が公布され、「不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)」(昭和37年法律第134号)が改正されました。
<主な改正内容>
1 確約手続の導入
優良誤認表示等の疑いのある表示等をした事業者が是正措置計画を申請し、内閣総理大臣から認定を受けたときは、措置命令及び課徴金納付命令の適用を受けないこととすることで、迅速に問題を改善する制度が新設されました。
2 課徴金制度の見直し
違反行為から遡り10年以内に課徴金納付命令を受けたことがある事業者に対し、課徴金の額を加算する規定が新設されました。
3 罰則規定の拡充
優良誤認表示・有利誤認表示に対し、直罰(100万円以下の罰金)が新設されました。
<施行期日>
一部の規定を除き、公布の日〔令和5年5月17日〕から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
〔改正法令〕
◎不当景品類及び不当表示防止法(抄)(昭和37年5月15日法律第134号)
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