令和5年3月23日に「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件」(厚生労働省告示第80号)及び「食品衛生法第13条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質の一部を改正する件」(厚生労働省告示第81号)が告示され、農薬等の残留基準値の設定等及び対象外物質の追加が行われました。
<食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件>
1 以下の農薬等について、食品中の残留基準値が設定されました。
●農薬
トルクロホスメチル、ピリフルキナゾン、ホスチアゼート、メパニピリム
●動物用医薬品
グリカルピラミド、ジアベリジン、スルファチアゾール、チオプロニン
●飼料添加物
エンラマイシン
2 以下の農薬等が「食品において「不検出」とされる農薬等の成分である物質」として規定されました。
●動物用医薬品
ニタルソン、ニフルスチレン酸ナトリウム、ロキサルソン
3 「ニタルソン及びロキサルソン試験法」及び「ニフルスチレン酸ナトリウム試験法」が新たに設定され、「酢酸トレンボロン試験法」が改正されました。
【適用期日】
告示の日〔令和5年3月23日〕から適用。
ただし、一部の食品に係る残留基準値については、告示の日から起算して1年を経過した日から適用し、新たに「不検出」と設定された農薬等に係る残留基準値については、告示の日から起算して6月を経過した日から適用する。
また、酢酸トレンボロン試験法については、告示の日から起算して1年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
<食品衛生法第13条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質の一部を改正する件>
食品衛生法第13条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質(対象外物質)に、「くん液蒸留酢酸」が追加されました。
【適用期日】
告示の日〔令和5年3月23日〕から適用
〔新規収載〕
○食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件及び食品衛生法第13条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質の一部を改正する件について(令和5年3月23日生食発0323第1号)
〔改正法令等〕
◎食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月28日厚生省告示第370号)
◎食品衛生法第13条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質(平成17年11月29日厚生労働省告示第498号)
○食品衛生法等の一部を改正する法律による改正後の食品衛生法第11条第3項の施行に伴う関係法令の整備について(平成17年11月29日食安発第1129001号)
※省庁別の制度動向や法律改正の詳細な内容はこちら(食品表示コンシェルジュ)