添加物「二炭酸ジメチル」の保存基準の改正及び添加物「メチルセルロース」の使用基準の削除が行われました。(2024.11.05)

掲載日: 2024年12月20日 /提供:中央法規出版株式会社

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 令和6年11月5日に「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件」(内閣府告示第133号)が告示され、添加物の保存基準の改正、使用基準の削除等が行われました。

<主な改正内容>
1 添加物「二炭酸ジメチル」の保存基準が改正されました。
2 添加物「メチルセルロース」の使用基準が削除され、「カルボキシメチルセルロースカルシウム」、「カルボキシメチルセルロースナトリウム」、「デンプングリコール酸ナトリウム」の使用基準におけるメチルセルロースとの併用に関する記載が削除されました。
3 このほか、「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件」(令和6年厚生労働省告示第29号)の改正内容における誤植等の修正が行われました。

<適用期日>
告示の日〔令和6年11月5日〕から適用

〔新規収載〕
○食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について(令和6年11月5日消食基第282号)
〔改正法令〕
◎食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月28日厚生省告示第370号)


※省庁別の制度動向や法律改正の詳細な内容はこちら(食品表示コンシェルジュ)

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