令和5年3月22日に「エキストラバージンオリーブオイルの表示に関する公正競争規約」(公正取引委員会・消費者庁告示第1号)が告示されました。
<制定の背景>
オリーブオイルは、国際オリーブ協会の国際規格(IOC規格)において、その製法の違い、精製の内容等により品質ごとに区分され、このうち最も品質が高いものは「エキストラバージンオリーブオイル」に区分されています。日本国内で販売されるオリーブオイルのほとんどは「エキストラバージンオリーブオイル」と表示されていますが、日本は国際オリーブ協会に加盟していないことから、「エキストラバージンオリーブオイル」の品質、成分等に関する正しい情報を国内の消費者に伝え、公正な取引環境の整備を図るために、「エキストラバージンオリーブオイルの表示に関する公正競争規約」が制定されました。
<構成(抜粋)>
(1) 目的(第1条)
(2) 定義(第2条)
(3) 必要な表示事項等(第3条)
・ 食品表示基準に基づく一括表示事項
・ グレードの表示
・ 容器包装分別回収の識別表示
(4) 特定事項の表示基準(第4条)
(5) その他の表示事項等(第5条)
(6) 不当表示の禁止(第6条)
(7) 過大包装の禁止(第7条)
(8) 業務用製品(第8条)
【施行期日】
令和5年3月22日
ただし、グレードの表示に係る規定については令和5年3月22日から起算して2年を経過した日から施行する。
〔新規収載〕
◎エキストラバージンオリーブオイルの表示に関する公正競争規約(令和5年3月22日公正取引委員会・消費者庁告示第1号)
※省庁別の制度動向や法律改正の詳細な内容はこちら(食品表示コンシェルジュ)