令和5年3月9日に「食品表示基準の一部を改正する内閣府令」(内閣府令第15号)が公布され、特定原材料に準ずるもの(推奨表示)として取り扱われていた「くるみ」が特定原材料(義務表示)として規定されました。また、エイコサペンタエン酸(EPA)及びドコサヘキサエン酸(DHA)産生の形質を有した「なたね」が特定遺伝子組換え農産物として規定されました。
なお、同日付けで通知「食品表示基準について」(平成27年3月30日消食表第139号)及び「食品表示基準Q&A」(平成27年3月30日消食表第140号)が改正され、食品表示基準の改正に伴った整理が行われました。
<施行期日>
令和5年3月9日
<経過措置>
特定原材料「くるみ」の表示については、令和7年3月31日までに製造され、加工され、又は輸入される加工食品(業務用加工食品を除く。)及び同日までに販売される業務用加工食品に関して、なお従前の例によることができます。
〔新規収載〕
○「食品表示基準について」の一部改正について(令和5年3月9日消食表第102号)
○「食品表示基準Q&A」の一部改正について(令和5年3月9日消食表第103号)
〔改正法令等〕
◎食品表示基準(平成27年3月20日内閣府令第10号)
○食品表示基準について(平成27年3月30日消食表第139号)
○食品表示基準Q&Aについて(平成27年3月30日消食表第140号)
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