医薬品の範囲については、「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」(昭和46年6月1日薬発第476号)の別添「食薬区分における成分本質(原材料)の取扱いについて」に判断基準が示されており、個別の成分本質(原材料)については、「食薬区分における成分本質(原材料)の取扱いの例示」(令和2年3月31日薬生監麻発0331第9号。以下「例示通知」)に例示が規定されています。
令和5年2月17日に例示通知が改正され、別添1「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」の「3 その他(化学物質等)」に「ビンポセチン」が追加されました。
〔新規収載〕
○食薬区分における成分本質(原材料)の取扱いの例示の一部改正について(令和5年2月17日薬生監麻発0217第1号)
〔改正通知〕
○食薬区分における成分本質(原材料)の取扱いの例示(令和2年3月31日薬生監麻発0331第9号)
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